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FTDX-10 の局免許更新 [Operation]

 FTDX-10 を局免許に反映させるため、局免許の変更申請を行っています。

その中で、補正の指摘を受けてしまいました。
「移動しないアマチュア局に対して、無線設備の設置場所の変更、電波の型式又は周波数の追加、空中線電力の増力、送信機の取替・増設・変更又は送信空中線の型式の追加を行う場合は、人が通常出入りする場所における電波の強度が基準値以下であることを確認した書類を添付してください。」とのご指摘です。

そこで、「電波の強度に対する安全施設について」で用意されている「簡易な適合確認プログラム」を使って、計算し、添付して「提出済み申請・届出の補正(補正後提出)」を行いました。

そこに
「無線局の無線設備、工事設計書を変更しようとする場合(送信空中線の位置や向きを変更しようとする場合を含む。)は、設置場所周辺の最新状況等も踏まえて、改めて適合確認が必要です。適合表示無線設備のみの追加・取替えなど、許可を要しない軽微な変更を含めて、変更申請(届出)の際に確認書類の提出が必要です。」
だそうです。

まだ、「受付処理中」ですが、これで無事に通ればと思います。


あと 令和5年9月25日(月) 以降は、
「アマチュア局特定附属装置」 (一部抜粋)
①アマチュア局特定附属装置については、無線局事項書及び工事設計書への記載は不要です。(無線局事項書の備考欄への「デジタルモードのため附属装置(PC)を接続」等の記載、送信機系統図(附属装置の諸元を含む)の添付も、不要です。)
※「無線局事項書及び工事設計書」に、アマチュア局特定附属装置に係る記載があっても、記載がない場合と同様に手続が行われます。
②開局時、無線設備変更時を問わず、アマチュア局特定附属装置を含めた手続、検査等は、不要です。
003.jpg

ただし、
〇 無線設備の送信機の外部入力端子に接続する附属装置であって、当該接続により当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないものをいいます。

〇 パソコン、マイク、ファックス、ビデオカメラ、電鍵等が一般に該当するものと考えられますが、当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来すものは除かれます。リニアアンプ、周波数変換装置などは対象外であり、無線局事項書及び工事設計書への記載や変更申請等が必要となります。

だそうです。

それと、こちらも。(一部抜粋)
適合表示無線設備の取替・増設・撤去について
周波数等の一括表示記号の導入を踏まえて、アマチュア局については、技術基準適合証明等を受けた無線設備(適合表示無線設備)の取替、増設、撤去については、届出となります。

※附属装置の接続については、「アマチュア局特定附属装置」に該当する場合は、変更には当たらず、届出も必要ありません。詳細は、アマチュア局特定附属装置をご確認ください。


無線設備の変更の工事をする場合の届出について」(一部抜粋)
は、従来通りで
「なお、アマチュア局専用の「電子申請・届出システムLite」では、申請履歴の状態欄が「到達」になれば、総合通信局等に届出が到達しています。」

随分と簡易化されるけど、
「電波の強度に対する安全施設について」の「確認書類の提出」は、電波防護指針の内容を満たすために必要ならば 出さないといけないのでしょうね。
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